こんばんは、しゃーろです。
最近初めて確定申告をしたり、帳簿について学んだりしているのですが、ふとある疑問が浮かびました。

メルカリで本を売ったけど、これは事業の売り上げになるのか?
売上金はメルカリポイントになるけど、これは課税されるのか?
メルカリで不用品などを売ると収益が発生しますよね。
これは事業売上になるのでしょうか?
また、収益は現金で受け取るのではなく、メルカリポイントという形で受け取ります。
これは課税対象となるのでしょうか?
そんな疑問が湧いたので、調べて記事にしてみました。
メルカリでの売買は所得になるのか?
結論から言うと、メルカリでの売り上げは所得になります。
売上金が、
- メルペイ残高
- メルカリポイント
という形でも、経済的価値が確定した時点で所得とみなされます。
現金かどうかは関係がなく、現金と同等に使えかどうかが判断基準です。
銀行に振り込んでいなくても課税対象になります。



じゃあ、いらなくなった家具などを売った時は、確定申告をしなければいけないのか?
確定申告が不要なケース
不用品を売っただけの場合は、確定申告は不要になります。
例えば、
- 自分が使っていた服
- 家電
- 本、ゲームなど
これらは生活用動産の譲渡にあたり、原則非課税です。
ですが、所得が20万円を超えた場合はどうなるのでしょうか?
給与所得者の「雑所得」が20万円を超えたら確定申告が必要
しかし、不用品の売却は「雑所得」には当たりません。
あくまで「生活用動産の譲渡」という形になり、非課税になります。
メルカリで服や家電などを売却し、合計利益が50万円あったとしても、課税されず確定申告は不要です。
ただ、一点30万円を超える以下のようなものは課税対象となります。
- 貴金属
- 宝石
- 美術品
- 骨董品
- 高級腕時計 など
例えば、ロレックスを50万円で売却した場合は課税対象となるので注意が必要です。
確定申告が必要なケース
一方で、転売・仕入れて売っている場合は確定申告が必要になる場合があります。
- せどり
- ハンドメイド販売
- 継続的に仕入れて販売
これらは、事業所得または雑所得という扱いになるということです。
確定申告が必要な金額の基準としては以下になります。
- 会社員・アルバイト
→ 副業の所得(売上 − 経費)が年間20万円超 → 確定申告が必要 - 学生・専業・無職など
→ 所得が年間48万円超 → 確定申告が必要
※「売上」ではなく利益(所得)
まとめ
いかがだったでしょうか。
メルカリは誰もが簡単にものを売買できる便利なフリマサイトですよね。
楽しんで使っていたら脱税していた…なんてことになったら大変です。
今回はふと疑問に思ったので、調べて記事にしてみました。
この記事が少しでも役に立ったら嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!








